汚染施設における連続排出監視システム (CEMS) の構築と運用に関する仕様

2025-11-26

I. 吐出口の設置要件

 

(1) 汚染物質排出許可制度の下で主要な管理の対象となる事業体は、自動汚染物質排出監視装置を合法的に設置、運用、維持しなければならない。この装置は、所管の生態環境当局の監視システムとネットワーク接続されなければならない。

(2) 排出口の位置は、汚染源自動監視設備完成届出書に記載された内容と一致していること。

(3) 排出口の環境保護グラフィック標識は、GB 15562.1 の規定に準拠するものとします。

II.モニタリングステーションの建物建設の要件

 

(1) 屋外 CEMS 設置の場合は独立した建物を設け、局舎と採取点との距離は原則として 70 メートル以内とする。

(2) 監視局建屋の有効床面積は、12平方メートル以上、長さ4メートル以上、幅3メートル以上とする。 4 つを超える機器が設置される場合、追加の機器ごとに追加の 3m² が提供されるものとします。駅舎の地上高は 2.8 メートル以上、屋内床レベルは 0 メートル以上とする。

(3) 駅舎には、周囲温度 15 ~ 30℃、相対湿度 60% 以下を維持するための冷暖房システムを備えなければなりません。空調システムは、停電復旧時に自動再始動する機能を備え、排気ファンまたは換気設備を組み込むものとする。

(4) 駅舎内の配電は、機器の実際の電力要件を満たさなければなりません。

(5) 有効期間内の複数濃度の認証標準ガスを用意すること。

(6) 駅舎は、防水、防湿、断熱、保温対策を講じること。特定の場所では防爆が必要です。

(7) CEMS データ伝送に必要な通信条件が確保されていること。
参考資料: 固定汚染源からの排ガス (SO₂、NOₓ、微粒子) の連続排出監視に関する技術仕様

画像1

Ⅲ.自動監視システム構築仕様書

 

(1) 採取場所

a) 汚染物質が均一に分布する代表的な位置、制御装置の下流および手動監視セクションの上流に位置するものとする。

b) 垂直パイプセクションおよび煙道内の負圧領域内で選択するものとします。

c) 煙道が曲がる場所や断面が急激に変化する場所は避けなければならない。
d) 複数の煙道が主排気ダクトに合流する場合、サンプリングポイントは主排気ダクト上に配置されなければなりません。

 

(2) サンプリングプラットフォーム

a) プラットフォームは容易にアクセスできるものでなければなりません。高さ 2m 以上の場合は、傾斜はしご/Z はしご/螺旋階段を設置してください (垂直はしごは禁止)。高さが 20m 以上の場合は、昇降プラットフォームを設置する必要があります。はしごは幅 0.9 メートル以上、傾斜 51 度以下、踏面幅 0.1 メートル以上でなければなりません。プラットフォームは、長さと幅が 2m 以上であるか、サンプリングプローブを超えて 1m 延長し、高さ 1.5m 以上のガードレールと耐荷重 300kg/m² 以上のものでなければなりません。

b) プラットフォームは、0.6 ~ 0.8MPa の圧力で、清潔で乾燥した、油や塵のない逆吹き空気源を提供するものとします。

c) 198 ~ 242V の電圧の安全電源を設置する必要があります。

 

(3) サンプリングポート

a) 手動サンプリングポートは CEMS モニタリングセクションの下流に確保されなければなりません。

b) ゲートバルブを備えた密閉されたサンプリングポートは、正圧または有毒ガスに対して使用されなければなりません。

c) 機器のサンプリング ポートはプラットフォームから 0.5 ~ 1.3 m の位置に配置され、手動のサンプリング ポートは 1.2 ~ 1.3 m 離れた位置にあるものとします。複数のレベルが必要な場合は、複数レベルのサンプリング プラットフォームを提供するものとします。
参考:固定汚染源自動監視(監視)システム現地構築技術仕様書

IV.自動監視システムの動作仕様

 

(1) 運用状況

a) すべてのコンポーネントが良好な動作状態を維持し、正常に動作すること。

b) 分析機器からの廃液(有害廃棄物に分類される)には、専用の収集施設が設けられていなければなりません。

 

(2) データの送信と保存

a) データ送信が正しく機能すること。

b) 分析機器、データ収集ユニット、および監視センターからのデータは一貫していなければなりません。

c) 履歴データは少なくとも 1 年間完全に保持されるものとします。

 

(3) 操作、保守および校正

HJ75-2017 への準拠が保証されるものとします。

a) 定期検査は 7 日を超えない間隔で実施するものとします。

b) 記録には、シャットダウン、障害解決、消耗品の交換、および校正活動が含まれるものとします。

 

(4) データ相関

生産負荷、処理施設の稼働状況、自動監視データの傾向は論理的に一貫していなければなりません。

 

(5) 動作パラメータ

受け入れテスト、申請、および最新の有効性レビュー中に指定されたものと一致するものとします。

V. 運用および保守の資格要件

 

(1) 運営主体

a) 公害防止施設運営の資格許可に関する行政措置に従わなければならない。

b) 汚染源自動監視設備の運転資格を有していること。

c) 定められた有効資格期間内に運用保守を実施しなければなりません。

 

(2) 職員の資格

運用、メンテナンス、および実験室の担当者は、トレーニングを受け、評価に合格し、有効な証明書を保持する必要があります。

 

(3) 設備の資格

自動監視施設は、有効な資格証明書を備えていなければなりません。

a) 環境保護省傘下の環境監視機器品質監督検査センターが発行した有効な適合性試験報告書。

b) 環境保護製品認証証明書。

c) 機器の名前とモデルは証明書と一致する必要があります。

VI.自動監視設備の異常動作シナリオ

 

(1) データ異常

a) 正当な理由がない限り、データが長期間にわたって存在しない場合。

b) 検出限界付近で持続的に変動するデータ。

c) 固定値付近の長期的な小さな変動。

d) 変動範囲は常に測定スパンの 2% 以内です。

e) HJ75 で指定された許容範囲を超える監視モニタリングからの逸脱。

f) 分析装置、データ収集装置、監視センターのデータ間の不一致。

g) 分析装置とデータ収集装置の間の偏差が 1% を超えている。

h) データ収集機器と監視センター間の偏差が 1% を超えている。

i) 生産条件または処理施設の運用と非論理的に矛盾するデータ傾向。

j) その他の非論理的なデータのバリエーション。

 

(2) パラメータ設定異常

a) 測定範囲の設定が広すぎる。

b) 監視条件が変化したときにパラメータを調整したり変更を記録したりしなかった。

c) 国家標準に準拠していないデータ変換式。

d) 検量線に対する未記録の変更。

 

(3) 設備状態の異常

a) 不正なシャットダウンまたはアイドリング。

b) 運用環境に対する記録されていない変更。

c) 記録されていないハードウェアまたはソフトウェアの変更。

VII.システム変更管理

 

(1) 自動監視設備および補助装置のタイプ、モデル、場所、および数量は、受入記録、提出書類、および最新の有効性レビューと一致している必要があります。

(2) サンプリングポイントの場所は、受入記録、提出書類、および最新の有効性レビューと一致していなければなりません。

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