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生態環境モニタリング規則は最近正式に公布され、2026 年 1 月 1 日に発効する予定です。7 章にわたる 6,211 文字からなるこの行政規則は、データ改ざん、不透明な説明責任、不十分な監督など、生態環境モニタリング部門内の長年の問題に対処するための包括的かつ厳格な管理枠組みを確立しています。
この規制は、関係者全員の責任を明確にするだけでなく、第三者機関の提出システムとモニタリング信用評価システムを革新的に確立し、それによってモニタリングデータにおける不正行為に対する強力な抑止力を生み出します。
生態環境監視条例の公布により、中国の包括的な生態環境監視部門における法的空白が埋められる。全文を確認すると、政府機関、企業、第三者監視機関の運用モデルに大きな影響を与える 6 つの主要なハイライトが明らかになります。
不正行為の取り締まり強化が最も注目されている。この規制は、説明責任の枠組みの確立と行為の定義の明確化から二重処罰制度の導入に至るまで、包括的な不正行為防止メカニズムを構築しています。
第三者機関登録システムとモニタリング信用評価システムの確立は、ソースからプロセスに至るまでの総合的な監視哲学を体現しています。一方、企業の自己監視要件の詳細な仕様と監督監視義務の強調により、すべての当事者の責任の境界がさらに明確になります。
特に注目に値するのは、刑法の規定と相乗効果をもたらす、違反の監視に対するこの規制の強化された罰則である。これは、生態環境を保護するために最も厳格な法的枠組みを採用するという立法の方向性を強調しています。
モニタリングデータの信頼性は、生態学的および環境管理の生命線です。この規制は、データ改ざんに対してゼロトレランスの姿勢を採用しており、さまざまな側面から厳しい制度上の檻を織り込んでいます。
この規則は、一般規定において、あらゆるレベルの地方自治体に対し、生態学的および環境モニタリングデータの改ざんを防止および処罰し、管理源における防御を強化するための責任システムと作業メカニズムを確立および改善することを明示的に求めています。
この規則は、地方自治体、関連部門、企業、機関が明示的または黙示的に監視データの改ざんを要求してはならないことを具体的に規定しており、これにより不正行為に対する外部圧力を排除します。
第三者監視機関に関しては、第 32 条で次の 5 種類の不正行為が具体的に定義されています。
第一に、実際のモニタリングを実施せずにモニタリング報告書を発行すること。第二に、元の監視記録およびデータを改ざんまたは捏造すること。第三に、監視項目を意図的に省略したり、監視条件を変更したりすること。
第四に、モニタリングサンプルを交換したり、サンプリング場所や時間などを恣意的に変更したりすることにより、サンプリング環境や活動を妨害すること。 5 番目に、異常な動作、監視装置の損傷、または監視装置のパラメータ設定の不正な変更により、監視データが不正確になります。
「二重処罰制度」の導入は、データを捏造した者に厳しい罰を課します。第三者機関には10万元から50万元の罰金を含む罰則が科せられる。重大な違反に対しては、50万元から200万元の罰金が科せられ、監視サービスの提供も禁止される。
さらに、各機関の主たる責任者と責任者には1万円~5万円の罰金、5年間の監視業務への従事禁止などの罰則が科せられる。深刻な場合には10年間の禁止が適用される。刑事犯罪が構成された場合、刑事責任が追及され、その結果、監視サービスへの従事が生涯禁止されます。
この規制は、第三者監視機関の申請システムと監視信用評価システムを確立することにより革新的な規制アプローチを導入し、業界全体の基準を強化するための制度的基盤を築きます。
第 28 条に従い、監視サービスを請け負う技術サービスプロバイダーは、必要な施設、設備、技術的能力、人員、管理能力を備え、管轄の生態環境当局に登録しなければなりません。
登録機関は書面による誓約書を提出する必要があります。管轄の生態環境当局は、登録機関、その書面による誓約、業務範囲を公表し、社会的監視を活用するために登録情報照会サービスを提供するものとする。
同時に、この規制は生態学的および環境モニタリング信用評価システムの確立を義務付けています。関連する法律および規制の違反は、法規定に従って信用ファイルに記録され、国家信用情報共有プラットフォームに組み込まれます。
管轄の生態環境当局は、第三者監視機関の規模、技術的能力、信用状況に基づいて、段階的かつ分類された監督を実施するものとする。このアプローチは、機関を大規模な開発に導き、専門基準を強化し、市場の信頼性を強化することを目的としています。
この規則は、政府の公的監視と企業の自己監視との境界を明確に定めており、それによってすべての当事者の責任が明確になっています。
企業および機関は、法律に従って、生産および運営活動からの汚染物質と温室効果ガスの排出を自己監視する必要があります。主要な監視ポイントは規定に従ってビデオ監視装置を設置し、生態環境当局のネットワークに接続して運用するものとする。
企業は、監視機器が適切に機能することを保証するために、定期的なメンテナンス、整備、および定期的な校正を実行する必要があります。自動監視データ送信に異常があった場合は、速やかに報告、調査、修正する必要があります。
元の監視記録を少なくとも 5 年間保存するという要件により、責任追跡のための長期的な証拠が確立されます。
政府および関連部門は、生態環境および環境品質の監視、生態環境および環境監視の監視、突然の生態環境および環境事故の際の緊急監視を含む公的監視義務を熱心に履行しなければなりません。
この規制は、すべての汚染源の監督と監視の強化を特に義務付けており、監視結果は、関連する団体や個人に関連する勧告、要件を発行したり、対応の決定を下したりするための基礎となります。
監視モニタリングは、生態学的および環境的強制の重要な基盤として機能します。教師が生徒の成績を自己評価のみに頼って判断することができないのと同様に、企業にとって監督による監視は「秘密試験」に相当します。
生態学的および環境モニタリングに関する規則は、関連する法律と連携して、厳格な法的枠組みを確立します。
規則自体は厳しい法的責任を規定しているが、2021年3月1日発効の刑法改正(XI)第229条では、意図的に偽の監視データや報告を提供した第三者監視機関の職員は、情状が重大な場合には5年以下の有期懲役または刑事拘留に処せられ、罰金も科せられると新たに規定している。
最高人民法院と最高人民検察院が共同で発行し、2023年8月15日から発効する「環境汚染の刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する解釈」では、刑事責任を正当化する状況がさらに規定されている。
不法利得が 30 万元を超える場合、または虚偽の監視データや報告書を提供したとして 2 年以内に 2 回以上行政罰を受け、さらに 3 回目の犯罪を犯した場合には、5 年以下の有期懲役または刑事拘禁に処する。
これらの規定は、規則に基づく管理責任と相乗して、違反監視のコストを大幅に増加させ、潜在的な犯罪者に対して強力な抑止効果をもたらします。
2026 年が近づくにつれ、あらゆるレベルの政府、汚染企業、監視サービスプロバイダーは、規制に従って管理システムを改善し、監視慣行を標準化する計画を立てる必要があります。
環境モニタリングはもはや歯のない虎ではありません。監視データを改ざんした場合、今後は生涯職業追放などの厳しい罰則が科せられることになる。